著作権法第54条
映画も、公表後70年だホー
映画の著作物の著作権は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)を経過するまで続くホー。映画の著作権が切れると、その利用に関する原著作物の著作権も、いっしょに消滅するホー。
- 2004年に「公表後50年」から70年になったホー
- 切れた映画は、原作小説がまだ生きていても、その映画としては使えるようになるホー
ほんとうの条文を見るホー
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。