第四章 著作隣接権
- 第89条演じた人・録音した人・流した人にも、権利があるホー
- 第90条演じた人に権利があっても、作った人の権利はそのままだホー
- 第90条の2演じた人にも、名前を出すか決める権利があるホー
- 第90条の3演じた人にも、勝手に手を入れられない権利があるホー
- 第91条演技や演奏を録っていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第92条演技や演奏を放送していいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第92条の2演技や演奏をネットに上げていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第93条放送の許可をもらった局は、録っておいていいホー
- 第93条の2いちど許した放送は、系列局にも回せるホー
- 第93条の3テレビと同時にネット配信するときも、お金を払うホー
- 第94条演じた人と連絡がつかないときの、同時配信の決まりだホー
- 第94条の2放送を有線で流したら、演じた人にお金を払うホー
- 第94条の3市販の音源を同時配信するときは、演じた人にもお金を払うホー
- 第95条市販のCDを放送で使ったら、演じた人にお金を払うホー
- 第95条の2録ったものを売っていいかを決めるのは、演じた人だホー
- 第95条の3CDを貸していいかを決めるのは、最初のうちは演じた人だホー
- 第96条音源をコピーしていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第96条の2音源をネットに上げていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第96条の3市販の音源を同時配信するときは、レコード会社にもお金を払うホー
- 第97条市販のCDを放送で使ったら、作った会社にもお金を払うホー
- 第97条の2音源のコピーを売っていいかを決めるのは、作った会社だホー
- 第97条の3CDを貸していいかを決めるのは、最初のうちは作った会社だホー
- 第98条放送を録画していいかを決めるのは、放送局だホー
- 第99条放送を流しなおしていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第99条の2放送をネットに上げていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第100条大きな画面でテレビを見せていいかを決めるのは、放送局だホー
- 第100条の2有線放送を録画していいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の3有線放送を流しなおしていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の4有線放送をネットに上げていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第100条の5大きな画面で有線テレビを見せていいかを決めるのは、有線放送局だホー
- 第101条隣接権の期間は、実演とレコードが70年、放送は50年だホー
- 第101条の2演じた人の気持ちの権利も、売れないホー
- 第101条の3演じた人が亡くなったあとも、勝手に汚してはいけないホー
- 第102条著作権の例外は、隣接権にもだいたいあてはまるホー
- 第102条の2隣接権の例外も、演じた人の気持ちの権利までは奪えないホー
- 第103条譲渡・許諾・裁定の決まりは、隣接権にも準用するホー
- 第104条隣接権の登録も、著作権と同じやり方だホー