第四章 著作隣接権
第四章 著作隣接権
- 第89条演じた人・録音した人・流した人にも、権利があるホー
- 第90条隣接権があっても、著作者の権利はそのままだホー
- 第90条の2実演家にも、名前を出すか決める権利があるホー
- 第90条の3実演家にも、勝手に手を入れられない権利があるホー
- 第91条実演を録音・録画する権利は、実演家のものだホー
- 第92条実演を放送する権利も、実演家のものだホー
- 第92条の2実演をネットに上げる権利も、実演家のものだホー
- 第93条放送局は、放送のために実演を固定できるホー
- 第93条の2許諾した放送は、系列の放送にも回せるホー
- 第93条の3放送同時配信等にも、報酬の仕組みがあるホー
- 第94条実演家と連絡がつかないときの、同時配信の決まりだホー
- 第94条の2放送を有線で流したら、実演家に報酬を払うホー
- 第94条の3市販の音源を同時配信するときの、補償金の決まりだホー
- 第95条市販CDを放送で使ったら、実演家に二次使用料を払うホー
- 第95条の2実演を録音・録画した物を売る権利も、実演家のものだホー
- 第95条の3CDを貸す権利も、最初の1年は実演家のものだホー
- 第96条レコードを複製する権利は、レコード製作者のものだホー
- 第96条の2レコードをネットに上げる権利も、レコード製作者のものだホー
- 第96条の3市販音源の同時配信にも、補償金の決まりがあるホー
- 第97条市販CDを放送で使ったら、レコード製作者にも二次使用料を払うホー
- 第97条の2レコードの複製物を売る権利も、レコード製作者のものだホー
- 第97条の3CDを貸す権利も、最初の1年はレコード製作者のものだホー
- 第98条放送を録画する権利は、放送局のものだホー
- 第99条放送を再放送する権利も、放送局のものだホー
- 第99条の2放送をネットに上げる権利も、放送局のものだホー
- 第100条大型画面でテレビを見せる権利は、放送局のものだホー
- 第100条の2有線放送を録画する権利は、有線放送局のものだホー
- 第100条の3有線放送を放送し直す権利も、有線放送局のものだホー
- 第100条の4有線放送をネットに上げる権利も、有線放送局のものだホー
- 第100条の5大型画面で有線テレビを見せる権利も、有線放送局のものだホー
- 第101条隣接権の期間は、実演とレコードが70年、放送は50年だホー
- 第101条の2実演家人格権も、その人だけのもので譲れないホー
- 第101条の3実演家が亡くなったあとも、人格的な利益は守られるホー
- 第102条著作権の例外は、隣接権にもだいたいあてはまるホー
- 第102条の2隣接権の例外も、実演家人格権には手が届かないホー
- 第103条譲渡・許諾・裁定の決まりは、隣接権にも準用するホー
- 第104条隣接権の登録も、著作権と同じしくみだホー