著作権法第72条

決められた額に納得できないなら、裁判にできるホー

第二章 著作者の権利 / 第九節 補償金等 / 補償金の額についての訴え

裁定で決まった補償金の額に納得できない人は、それを知った日から決められた期間のうちに、裁判所に「高すぎる/安すぎる」と訴えられるホー。

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第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定(第六十七条の二第五項又は第六項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

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