著作権法だホー
著作権法第104条の11

授業目的公衆送信補償金も、指定管理団体だけが受け取れるホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第三節 授業目的公衆送信補償金 / 授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使

授業目的公衆送信補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する管理団体だけが行使できるホー。

  • この団体がSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)ホー
  • 学校が支払い、権利者に分配される仕組みホー
ほんとうの条文を見るホー

第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
2 指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧