著作権法第24条 読み上げていいかを決めるのは、作った人だホー 第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 口述権 人前で読み上げていいかどうかを決められるのは、作った人だけホー。朗読会や読み聞かせがこれホー。 #口述#文章#著作者 ほんとうの条文を見るホー 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。