著作権法だホー
著作権法第24条

公に朗読する権利も、著作者のものだホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 口述権

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有するホー。朗読会や読み聞かせがこれにあたるホー。

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著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

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