著作権法第24条

読み上げていいかを決めるのは、作った人だホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 口述権

人前で読み上げていいかどうかを決められるのは、作った人だけホー。朗読会や読み聞かせがこれホー。

ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

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