著作権法第98条

放送を録画していいかを決めるのは、放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第四節 放送事業者の権利 / 複製権

番組を受信して録音・録画・写真に撮っていいかを決められるのは、その放送局だけホー。

ほんとうの条文を見るホー

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

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