著作権法だホー
著作権法第98条

放送を録画する権利は、放送局のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第四節 放送事業者の権利 / 複製権

放送事業者は、その放送やこれを受信して行う有線放送を受信して、音や映像を録音・録画・写真などの方法で複製する権利を専有するホー。

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放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

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