著作権法第114条の4
鑑定人には、必要なことを説明するホー
損害の計算のための鑑定が命じられたときは、当事者は鑑定人に必要な事項を説明しなければならないホー。
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著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
損害の計算のための鑑定が命じられたときは、当事者は鑑定人に必要な事項を説明しなければならないホー。
著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。