著作権法第104条の10の8
図書館の送信のこまかいことは、政令で決めるホー
図書館の送信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。
ほんとうの条文を見るホー
この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
図書館の送信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。
この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。