著作権法第104条の10の8

図書館の送信のこまかいことは、政令で決めるホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第二節 図書館等公衆送信補償金 / 政令への委任

図書館の送信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。

ほんとうの条文を見るホー

この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧