著作権法第26条の3
貸して配る権利も、著作者のものだホー
著作者は、映画以外の著作物を、その複製物の貸与によって公衆に提供する権利を専有するホー。
- 譲渡とちがって、貸与権は消尽しないホー。だからレンタルには許諾が要るホー
- 非営利・無料の貸与は例外になるホー(第38条4項)
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。