著作権法第28条
二次的著作物を使うときは、元の作者にも同じ権利があるホー
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つホー。
- 翻訳を使うには、翻訳者と原作者の両方の許諾が要る——その根拠がここホー
- 二次創作を配るときは、二次創作者だけの許可では足りないホー
ほんとうの条文を見るホー
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。