著作権法第28条

二次創作を使うには、元の作者の許可も要るホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

翻訳やアレンジされたものを使うときは、それを作った人だけでなく、元の作品の作者にも同じ権利があるホー。つまり許可は2人ぶん要るホー。

  • 翻訳を使うには、翻訳者と原作者の両方の許諾が要る——その根拠がここホー
  • 二次創作を配るときは、二次創作者だけの許可では足りないホー
ほんとうの条文を見るホー

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

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