著作権法第114条の2
「ちがう」と言うなら、自分が何をしたか話すホー
裁判で、権利者が「あなたはこれをやった」と示したものを相手が「ちがう」と言うなら、相手は自分が実際に何をしたのかを具体的に言わないといけないホー。言えない相当な理由があるときは別ホー。
ほんとうの条文を見るホー
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。