著作権法だホー
著作権法第114条の2

否認するなら、自分の行為を具体的に示すホー

第八章 権利侵害 / 具体的態様の明示義務

侵害訴訟で、権利者が主張する物の具体的な態様を相手方が否認するときは、相手方は自分の行為の具体的な態様を明らかにしなければならないホー。相当な理由があるときは別だホー。

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著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

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