著作権法第106条

もめたら、仲立ちを頼めるホー

第七章 紛争処理 / あつせんの申請

著作権のことでもめたときは、当事者は文化庁長官に「間に入ってください」と申しこめるホー。

ほんとうの条文を見るホー

この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

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