著作権法第106条
当事者は、あっせんを申請できるホー
この法律に定める権利に関して紛争が生じたときは、当事者は文化庁長官にあっせんの申請ができるホー。
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この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
この法律に定める権利に関して紛争が生じたときは、当事者は文化庁長官にあっせんの申請ができるホー。
この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。