著作権法第106条 もめたら、仲立ちを頼めるホー 第七章 紛争処理 / あつせんの申請 著作権のことでもめたときは、当事者は文化庁長官に「間に入ってください」と申しこめるホー。 #紛争解決#国 ほんとうの条文を見るホー この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。