著作権法第104条の47
手数料は、登録確認機関に納めるホー
登録確認機関が確認等事務を行う場合、裁定を受けようとする人は政令で定める額の手数料をその機関に納めるホー。納められた手数料は、その機関の収入になるホー。
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登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、第六十七条の三第一項の裁定を受けようとする者は、同条第六項において準用する第六十七条第四項(これらの規定を第百三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とする。