著作権法第104条の43

やり方が悪ければ、直せと言われるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 改善命令

下調べ役の仕事が公平にやる義務に反していると見たときは、文化庁長官が「やり方を改めなさい」と命じられるホー。

ほんとうの条文を見るホー

文化庁長官は、登録確認機関が実施する確認等事務が第百四条の三十六の規定に違反していると認めるときは、当該登録確認機関に対し、その確認等事務の実施の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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