著作権法だホー
著作権法第104条の44

休んだりやめたりするには、許可が要るホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 確認等事務の休廃止

登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ確認等事務を休止・廃止できないホー。廃止が許可されると、登録は効力を失うホー。

ほんとうの条文を見るホー

登録確認機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、確認等事務を休止し、又は廃止してはならない。
2 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3 文化庁長官が第一項の規定により確認等事務の廃止を許可したときは、当該登録確認機関の登録は、その効力を失う。

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