著作権法第14条
名前が書いてあれば、その人が著作者と推定されるホー
原作品や、公衆への提供・提示のときに、実名や周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されている人は、その著作物の著作者と推定されるホー。
- 「推定」なので、ちがう証拠があればくつがえるホー
- ペンネームでも、周知のものなら同じ扱いになるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。