著作権法第14条
名前が書いてあれば、その人が作ったことになるホー
作品に名前が出ていれば、その人が作った人だと扱われるホー。本名でも、よく知られたペンネームでも同じホー。あくまで「たぶんそうだろう」という扱いなので、ちがう証拠が出ればひっくり返るホー。
- 「推定」なので、ちがう証拠があればくつがえるホー
- ペンネームでも、周知のものなら同じ扱いになるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。