著作権法だホー
著作権法第76条の2

プログラムは、作った日を登録できるホー

第二章 著作者の権利 / 第十節 登録 / 創作年月日の登録

プログラムの著作物の著作者は、創作年月日の登録を受けられるホー。ただし創作後6か月を過ぎたら登録できないホー。登録された日に創作があったと推定されるホー。

  • ソフトの開発日を証拠として残しておく仕組みホー。6か月の期限に注意ホー
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プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

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