著作権法だホー
著作権法第10条

著作物には、こんなものがあるホー

第二章 著作者の権利 / 第一節 著作物 / 著作物の例示

小説・脚本・論文・講演などの言語の著作物、音楽、舞踊・無言劇、絵画・版画・彫刻などの美術、建築、地図・図面、映画、写真、プログラムが例として挙げられているホー。

  • これは「例示」ホー。ここにないものが著作物にならないわけではないホー
  • 事実の伝達にすぎない雑報・時事の報道は著作物にあたらないホー(2項)
  • プログラム言語・規約・解法そのものは守られないホー(3項)
  • 写真の著作権は「撮った人」のものホー。写っている人のものではないホー
  • 写っている人の肖像権・パブリシティ権は、この法律の外ホー。条文はなく、裁判所が判例で認めてきた別の権利だホー。だから写真を使うときは、著作権(撮影者)と肖像権(被写体)の両方を見る必要があるホー
ほんとうの条文を見るホー

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

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