著作権法第27条

作りかえていいかを決めるのは、作った人だホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 翻訳権、翻案権等

訳す、編曲する、作りかえる、脚本にする、映画にする——元の作品に手を加えて別の形にしていいかを決められるのは、作った人だけホー。二次創作はまずここに引っかかるホー。

  • 二次創作・アレンジ・続編・実写化は、まずこの権利に触れるホー
  • 元の表現の本質的な特徴が残っていれば翻案ホー。まったく別物になっていれば翻案ではないホー
  • 参考にしただけ(アイデアの利用)は翻案にあたらないホー
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

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