著作権法第42条の4

公文書を残すためなら、コピーしていいホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第五款 著作権の制限 / 公文書管理法等による保存等のための利用

公文書館は、歴史的な公文書を残したり見せたりするために必要なぶんだけ、その作品をコピーして使っていいホー。

ほんとうの条文を見るホー

国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。
2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

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