著作権法第41条
事件を報じるときは、写り込んだ作品も使えるホー
写真・映画・放送などで時事の事件を報道する場合、その事件を構成する著作物や、事件の過程で見聞きされる著作物は、報道の目的上正当な範囲内で複製したり、報道にともなって利用したりできるホー。
- 盗まれた絵画そのものを報じるときに、その絵を映せる根拠ホー
- 報道の範囲を超えて使い回すのは外れるホー
ほんとうの条文を見るホー
写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。