著作権法第76条
最初に世に出した日を、登録しておけるホー
著作権者などは、その作品を最初に発行・公表した日を登録できるホー。登録しておくと、その日に出したものとして扱われるホー。
ほんとうの条文を見るホー
著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。