著作権法第100条の5

大きな画面で有線テレビを見せていいかを決めるのは、有線放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 有線テレビジョン放送の伝達権

受信した有線テレビ放送を、映像を大きくする特別な装置で人に見せていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。

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有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

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