著作権法だホー
著作権法第100条の5

大型画面で有線テレビを見せる権利も、有線放送局のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 有線テレビジョン放送の伝達権

有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、映像を拡大する特別の装置を使って公に伝達する権利を専有するホー。

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有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。

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