著作権法第22条の2

映していいかを決めるのは、作った人だホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 上映権

スクリーンに映していいかどうかを決められるのは、作った人だけホー。映画だけでなく、写真やイラストを映すのも「上映」ホー。

ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

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