著作権法第22条の2 映していいかを決めるのは、作った人だホー 第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 上映権 スクリーンに映していいかどうかを決められるのは、作った人だけホー。映画だけでなく、写真やイラストを映すのも「上映」ホー。 #上映#映画#著作者 ほんとうの条文を見るホー 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。