著作権法だホー
著作権法第100条

大型画面でテレビを見せる権利は、放送局のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第四節 放送事業者の権利 / テレビジョン放送の伝達権

放送事業者は、テレビ放送やそれを受信して行う有線放送を受信して、映像を拡大する特別の装置を使って公に伝達する権利を専有するホー。

  • 店の大画面でスポーツ中継を見せるとき、この権利が関わるホー
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放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

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