著作権法第100条

大きな画面でテレビを見せていいかを決めるのは、放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第四節 放送事業者の権利 / テレビジョン放送の伝達権

受信したテレビ番組を、映像を大きくする特別な装置で人に見せていいかを決められるのは、その放送局だけホー。店の大画面でスポーツ中継を流すのがこれホー。

  • 店の大画面でスポーツ中継を見せるとき、この権利が関わるホー
ほんとうの条文を見るホー

放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。

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