著作権法第104条の14
授業の配信の仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
授業の配信のまとめ役の団体は、仕事を始める前にやり方を文書にして文化庁に届け出るホー。
ほんとうの条文を見るホー
指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。