著作権法第45条
絵を買った人は、その原作品を展示できるホー
美術や写真の著作物の原作品の所有者、またはその同意を得た人は、その原作品によって公に展示できるホー。ただし、屋外の場所に恒常的に設置する場合は別だホー。
- 買った絵をギャラリーに飾れる根拠ホー
- 屋外に恒久設置するには、別に許諾が要るホー
ほんとうの条文を見るホー
美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。