著作権法だホー
著作権法第15条

仕事で作ったものは、原則として会社が著作者になるホー

第二章 著作者の権利 / 第二節 著作者 / 職務上作成する著作物の著作者

法人などの発意にもとづき、その業務に従事する人が職務上作成し、法人名義で公表する著作物は、契約や勤務規則に別の定めがなければ、その法人が著作者になるホー。プログラムは、法人名義での公表がなくても法人が著作者だホー。

  • 会社が著作権者になるだけでなく、著作者人格権まで会社のものになるホー
  • フリーランスへの発注は「業務に従事する者」にあたらないのがふつうホー。契約で決めておく必要があるホー
  • 要件は4つ(発意・業務従事者・職務上・法人名義)。ひとつ欠ければ、作った人が著作者ホー
ほんとうの条文を見るホー

法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

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