著作権法第104条の17

授業の配信のこまかいことは、政令で決めるホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第三節 授業目的公衆送信補償金 / 政令への委任

授業の配信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。

ほんとうの条文を見るホー

この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。

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