著作権法第104条の17 細かいことは、政令で決めるホー 第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第三節 授業目的公衆送信補償金 / 政令への委任 指定管理団体と補償金関係業務について必要な事項は、政令で定めるホー。 #授業目的公衆送信補償金#教育#国 ほんとうの条文を見るホー この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。