著作権法第104条の17
授業の配信のこまかいことは、政令で決めるホー
授業の配信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。
ほんとうの条文を見るホー
この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
授業の配信のまとめ役の団体と、その仕事についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。
この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。