著作権法第104条の30

やめるときは、文化庁の許可が要るホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 補償金管理業務の廃止

あずかる機関は、勝手にこの仕事をやめられないホー。文化庁長官の許可が要って、許可されると官報(国のお知らせ)に載り、翌日から役目を外れるホー。

ほんとうの条文を見るホー

指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3 指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

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