著作権法だホー
著作権法第104条の30

やめるときは、許可が要るホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 補償金管理業務の廃止

指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ補償金管理業務を廃止できないホー。許可されたら官報で告示され、指定は翌日から効力を失うホー。

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指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。
2 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。
3 指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。

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