著作権法第104条の25
お金の帳簿は、ほかの仕事と分けるホー
あずかる機関は、この仕事のお金の帳簿を、ほかの仕事と混ぜずに分けてつけるホー。
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指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。
あずかる機関は、この仕事のお金の帳簿を、ほかの仕事と混ぜずに分けてつけるホー。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。