著作権法第104条の25

お金の帳簿は、ほかの仕事と分けるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 補償金管理業務の会計

あずかる機関は、この仕事のお金の帳簿を、ほかの仕事と混ぜずに分けてつけるホー。

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指定補償金管理機関は、補償金管理業務に関する会計を他の業務に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければならない。

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