刑法 全301条の一覧
第一編 総則
- 第1条日本の中で起きたことには、日本の刑法が届くゾウ
- 第2条国のかたちを揺るがす罪は、外国でやっても追いかけるゾウ
- 第3条日本人が外国でやったら、重い罪は日本でも裁けるゾウ
- 第3条の2外国で日本人が被害にあったら、犯人が外国人でも裁けるゾウ
- 第4条日本の公務員が外国でやった職務の罪も、追いかけるゾウ
- 第4条の2条約で「どこでやっても罰する」と決めた罪は、条約どおりゾウ
- 第5条外国で裁かれても、日本でもう一度裁けるゾウ。ただし刑は差し引くゾウ
- 第6条あとから刑が軽くなったら、軽いほうを使うゾウ
- 第7条刑法でいう「公務員」と「公務所」は、こういう意味ゾウ
- 第7条の2「電磁的記録」は、人の目では読めない記録のことゾウ
- 第8条総則のルールは、ほかの法律の罪にも使うゾウ
- 第9条刑は6種類。重い順に、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料、それと没収ゾウ
- 第10条刑の重い・軽いは、この順番で決めるゾウ
- 第11条死刑は絞首で、執行まで刑事施設に置くゾウ
- 第12条拘禁刑は1か月から20年。無期もあるゾウ
- 第13条削除された条ゾウ
- 第14条拘禁刑を伸ばしても30年、縮めれば1か月未満までいけるゾウ
- 第15条罰金は1万円から。減軽すればそれ以下もありうるゾウ
- 第16条拘留は1日以上30日未満の、短い身柄の刑ゾウ
- 第17条科料は千円以上1万円未満ゾウ
- 第18条罰金を払えないと、労役場に留め置かれるゾウ
- 第19条犯罪に使った物・犯罪で得た物は、取り上げられるゾウ
- 第19条の2物を没収できないときは、そのぶんのお金を取り上げるゾウ
- 第20条拘留・科料だけの軽い罪では、原則として没収はしないゾウ
- 第21条判決前に勾留されていた日数は、刑に組み入れられるゾウ
- 第22条月や年の数えかたは、カレンダーどおりゾウ
- 第23条刑期は、判決が確定した日から数えはじめるゾウ
- 第24条最初の日は、何時からでも1日と数えるゾウ
- 第25条3年以下の拘禁刑なら、執行を待ってもらえることがあるゾウ
- 第25条の2執行猶予に、保護観察がつくことがあるゾウ
- 第26条猶予中にまた罪を犯したら、猶予は必ず取り消されるゾウ
- 第26条の2取り消すかどうかを、選べる場合もあるゾウ
- 第26条の3ひとつ取り消されると、ほかの猶予も道連れになるゾウ
- 第27条猶予期間を無事に過ごせば、刑の言い渡しは消えるゾウ
- 第27条の2刑の一部だけを猶予する、というやり方もあるゾウ
- 第27条の3一部猶予にも、保護観察をつけられるゾウ
- 第27条の4一部猶予も、あとから罪が出てくれば必ず取り消しゾウ
- 第27条の5一部猶予も、取り消すかどうか選べる場合があるゾウ
- 第27条の6一部猶予が取り消されると、ほかの猶予も取り消されるゾウ
- 第27条の7一部猶予を無事に過ごせば、刑は実際に入った期間だけになるゾウ
- 第28条反省が見えれば、刑期の途中でも出られることがあるゾウ
- 第29条仮釈放中にやらかせば、取り消されるゾウ
- 第30条拘留や労役場留置でも、途中で出られることがあるゾウ
- 第31条言い渡された刑も、放っておけば時効で消えるゾウ(死刑を除く)
- 第32条刑の時効は、無期30年、10年以上なら20年ゾウ
- 第33条執行が止まっている間は、時効も止まるゾウ
- 第34条つかまえたり、取り立てたりすれば、時効はリセットされるゾウ
- 第34条の2何ごともなく年月がたてば、前科は効力を失うゾウ
- 第35条法令にもとづく行為と、正当な仕事は、罰しないゾウ
- 第36条急な攻撃から身を守るためなら、罰しないゾウ
- 第37条どうしようもない危険を逃れるためなら、罰しないゾウ
- 第38条わざとじゃなければ罰しない。でも「知らなかった」は言いわけにならないゾウ
- 第39条善悪の判断がつかない状態でしたことは、罰しないゾウ
- 第40条削除された条ゾウ
- 第41条14歳になっていない子の行為は、罰しないゾウ
- 第42条バレる前に自分から出頭すれば、刑が軽くなることがあるゾウ
- 第43条やりかけて遂げなかったら軽くなる。自分でやめたらもっと軽いゾウ
- 第44条未遂を罰するかどうかは、罪ごとに決めてあるゾウ
- 第45条まだ裁判で確定していない複数の罪は、まとめて扱うゾウ
- 第46条死刑や無期があるときは、ほかの刑は科さないゾウ
- 第47条まとめても、いちばん重い罪の1.5倍までゾウ
- 第48条罰金は、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
- 第49条没収は、重い罪になくても軽い罪から拾えるゾウ
- 第50条すでに確定した罪と未確定の罪が混じっていたら、未確定のぶんだけ裁くゾウ
- 第51条別々に判決が出たら、合わせて執行するゾウ。でも上限があるゾウ
- 第52条一部が大赦になったら、残りで刑を決め直すゾウ
- 第53条拘留・科料も、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
- 第54条ひとつの行為が複数の罪になるときは、いちばん重い刑で裁くゾウ
- 第55条削除された条ゾウ
- 第56条刑を終えて5年以内にまたやったら、再犯ゾウ
- 第57条再犯の刑は、上限が2倍になるゾウ
- 第58条削除された条ゾウ
- 第59条3回目以降も、再犯と同じ扱いゾウ
- 第60条2人以上でやれば、全員が「やった人」になるゾウ
- 第61条そそのかしてやらせたら、やった人と同じ刑ゾウ
- 第62条手伝った人は「従犯」になるゾウ
- 第63条従犯の刑は、正犯より軽くするゾウ
- 第64条いちばん軽い罪では、教唆も幇助も罰しないゾウ
- 第65条身分がなくても、身分のある人に加われば共犯になるゾウ
- 第66条事情に酌むべきものがあれば、刑を軽くできるゾウ
- 第67条法律上の加重・減軽があっても、そのうえで酌量できるゾウ
- 第68条減軽のしかたは、この計算どおりゾウ
- 第69条刑の種類が複数あるときは、まず選んでから減軽するゾウ
- 第70条1日に満たない端数は、切り捨てるゾウ
- 第71条酌量減軽も、同じ計算でやるゾウ
- 第72条加重と減軽が重なったら、この順番でやるゾウ
第二編 罪
- 第73条〜第76条削除された条ゾウ(かつての皇室に対する罪)
- 第77条国のかたちを壊す目的で暴動を起こしたら、内乱罪ゾウ
- 第78条内乱の準備や打ち合わせだけでも罪になるゾウ
- 第79条内乱を手伝ったら、それも罪ゾウ
- 第80条暴動になる前に自首すれば、刑は免除ゾウ
- 第81条外国と通じて日本に武力を使わせたら、刑は死刑だけゾウ
- 第82条外国からの武力行使に加担したら、外患援助ゾウ
- 第83条〜第86条削除された条ゾウ
- 第87条外患誘致・外患援助は、未遂でも罰するゾウ
- 第88条外患の準備や打ち合わせも、罪になるゾウ
- 第89条削除された条ゾウ
- 第90条〜第91条削除された条ゾウ
- 第92条外国をばかにする目的で国旗を汚したら、罪になるゾウ
- 第93条勝手に外国と戦争しようと準備したら、罪になるゾウ
- 第94条外国どうしが戦っているときの中立命令を破ったら、罪ゾウ
- 第95条仕事中の公務員に暴力や脅しを向けたら、公務執行妨害ゾウ
- 第95条の2役所のコンピュータを壊して仕事を止めたら、これも公務執行妨害ゾウ
- 第96条差押えの札をはがしたら、罪になるゾウ
- 第96条の2差押えを逃れるために財産を隠したり、名義を移したら罪ゾウ
- 第96条の3執行官の立ち入りを、だましたり力ずくで妨げたら罪ゾウ
- 第96条の4競売の売却をじゃましたら、罪になるゾウ
- 第96条の5報酬をもらってやると、刑が重くなるゾウ
- 第96条の6公共工事の入札で談合したら、罪になるゾウ
- 第97条法令で拘禁されている人が逃げたら、逃走罪ゾウ
- 第98条壊したり、暴れたり、示し合わせて逃げたら重くなるゾウ
- 第99条拘禁されている人を奪い取ったら、罪になるゾウ
- 第100条逃がすために道具を渡したら、それも罪ゾウ
- 第101条見張る立場の人が逃がしたら、いちばん重いゾウ
- 第102条逃走の罪は、未遂でも罰するゾウ
- 第103条犯人をかくまったら、罪になるゾウ
- 第104条他人の事件の証拠を消したら、罪になるゾウ
- 第105条家族をかばったときは、刑を免除できるゾウ
- 第105条の2証人におしかけて脅したら、罪になるゾウ
- 第106条大勢で集まって暴れたら、騒乱罪ゾウ
- 第107条3回解散を命じられても解散しなければ、罪になるゾウ
- 第108条人が住んでいる建物に火をつけたら、いちばん重い放火ゾウ
- 第109条空き家に火をつけたら、少し軽いが重い罪ゾウ
- 第110条建物以外の物に火をつけて危険を生んだら、罪になるゾウ
- 第111条自分の物に火をつけて、よそに燃え移らせたら重くなるゾウ
- 第112条現住建造物等放火・非現住建造物放火は、未遂でも罰するゾウ
- 第113条放火の準備をしただけでも、罪になるゾウ
- 第114条火事のときに消火をじゃましたら、重い罪ゾウ
- 第115条自分の物でも、担保や保険がついていれば他人の物扱いゾウ
- 第116条うっかり火を出して燃やしたら、失火罪ゾウ
- 第117条火薬やボイラーを破裂させたら、放火と同じ扱いゾウ
- 第117条の2仕事中の火の不始末や、ひどい不注意は重くなるゾウ
- 第118条ガスや電気を漏らして危険を生んだら、罪になるゾウ
- 第119条水を出して人の住む建物を水びたしにしたら、重い罪ゾウ
- 第120条そのほかの物を水びたしにして危険を生んだら、罪ゾウ
- 第121条水害のときに水防をじゃましたら、重い罪ゾウ
- 第122条うっかり水を出して被害を出したら、罰金ゾウ
- 第123条堤防を壊したり、水門をこわしたら罪になるゾウ
- 第124条道や橋をふさいで通れなくしたら、罪になるゾウ
- 第125条線路をいじって電車を危なくしたら、重い罪ゾウ
- 第126条人の乗った電車や船を転覆させたら、いちばん重い部類ゾウ
- 第127条線路をいじった結果として転覆させたら、転覆と同じ扱いゾウ
- 第128条往来妨害・往来危険・転覆は、未遂でも罰するゾウ
- 第129条うっかり電車や船を危なくしても、罪になるゾウ
- 第130条勝手に入りこむのも、出ていかないのも罪ゾウ
- 第131条削除された条ゾウ
- 第132条住居侵入は、未遂でも罰するゾウ
- 第133条封のしてある手紙を勝手に開けたら、罪になるゾウ
- 第134条医者や弁護士が、仕事で知った秘密を漏らしたら罪ゾウ
- 第135条この章の罪は、告訴がないと起訴できないゾウ
- 第136条あへん煙を輸入・製造・販売したら、罪になるゾウ
- 第137条あへん煙を吸う道具を扱っても、罪になるゾウ
- 第138条税関の職員がそれを通したら、いちばん重いゾウ
- 第139条吸っても、場所を貸して儲けても罪ゾウ
- 第140条持っているだけでも罪ゾウ
- 第141条あへん煙の罪は、未遂でも罰するゾウ
- 第142条飲み水を汚して使えなくしたら、罪になるゾウ
- 第143条水道の水や水源を汚したら、もっと重いゾウ
- 第144条飲み水に毒を入れたら、罪になるゾウ
- 第145条それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
- 第146条水道に毒を入れたら、もっとも重い部類ゾウ
- 第147条水道そのものを壊したり、ふさいだら罪ゾウ
- 第148条お札や硬貨を偽造したら、いちばん重い財産犯のひとつゾウ
- 第149条日本で流通している外国のお金を偽造しても、罪ゾウ
- 第150条使う目的で偽札を手に入れたら、それだけで罪ゾウ
- 第151条通貨偽造の罪は、未遂でも罰するゾウ
- 第152条あとで偽札と気づいて使ったら、罰金は額面の3倍までゾウ
- 第153条偽札を作る機械や材料をそろえただけでも、罪ゾウ
- 第154条詔書を偽造したら、いちばん重い文書偽造ゾウ
- 第155条役所の書類を偽造したら、重い罪ゾウ
- 第156条公務員が、うその公文書を作ったら罪ゾウ
- 第157条役所にうそを言って登記や戸籍を書かせたら、罪ゾウ
- 第158条偽造した公文書を使ったら、作った人と同じ刑ゾウ
- 第159条他人の名前で契約書や履歴書を作ったら、私文書偽造ゾウ
- 第160条医師がうその診断書を書いたら、罪になるゾウ
- 第161条偽造した私文書を使ったら、作った人と同じ刑ゾウ
- 第161条の2データを不正に作ったら、文書偽造と同じ扱いゾウ
- 第162条株券や小切手を偽造したら、罪になるゾウ
- 第163条偽造した有価証券を使っても、罪ゾウ
- 第163条の2クレジットカードのデータを偽造したら、重い罪ゾウ
- 第163条の3偽造カードを持っているだけでも、罪ゾウ
- 第163条の4カード情報を取っただけでも、罪になるゾウ
- 第163条の5カード偽造の罪は、未遂でも罰するゾウ
- 第164条御璽・国璽・御名を偽造したら、重い罪ゾウ
- 第165条役所のハンコを偽造したら、罪になるゾウ
- 第166条役所の記号を偽造しても、罪になるゾウ
- 第167条他人のハンコやサインを偽造したら、罪ゾウ
- 第168条印章の不正使用は、未遂でも罰するゾウ
- 第168条の2コンピュータウイルスを作ったり配ったら、罪になるゾウ
- 第168条の3ウイルスを手に入れて持っているだけでも、罪ゾウ
- 第169条宣誓した証人がうそをついたら、偽証罪ゾウ
- 第170条判決の前に白状すれば、軽くなることがあるゾウ
- 第171条鑑定人・通訳人がうそをついても、同じ扱いゾウ
- 第172条うその告訴で人を陥れたら、重い罪ゾウ
- 第173条判決の前に白状すれば、軽くなることがあるゾウ
- 第174条人前でわいせつな行為をしたら、罪になるゾウ
- 第175条わいせつな物を配ったり、公開したら罪ゾウ
- 第176条同意していない状態でのわいせつな行為は、罪ゾウ
- 第177条同意していない状態での性交等は、より重い罪ゾウ
- 第178条削除された条ゾウ
- 第179条親など監護する立場を使ったわいせつは、同意があっても罪ゾウ
- 第180条不同意わいせつ・不同意性交等は、未遂でも罰するゾウ
- 第181条それで人が死傷したら、いちばん重い部類になるゾウ
- 第182条16歳未満の子に、わいせつ目的で会おうとしたら罪ゾウ
- 第183条営利目的で誘って淫行させたら、罪になるゾウ
- 第184条配偶者がいるのに、また結婚したら重婚罪ゾウ
- 第185条賭けごとは罪ゾウ。ただし「その場の遊び」は別ゾウ
- 第186条習慣的にやったり、賭場を開いたらもっと重いゾウ
- 第187条富くじを売ったら、罪になるゾウ
- 第188条お墓や礼拝所を汚したら、罪になるゾウ
- 第189条お墓を掘り返したら、罪になるゾウ
- 第190条遺体や遺骨を壊したり、捨てたら罪ゾウ
- 第191条墓を掘って遺骨を持ち去ったら、重くなるゾウ
- 第192条検視を受けずに変死者を葬ったら、罪になるゾウ
- 第193条公務員が職権を使って、義務のないことをさせたら罪ゾウ
- 第194条警察・検察・裁判の職員が不当に逮捕したら、重い罪ゾウ
- 第195条取り調べで暴行や陵辱をしたら、罪になるゾウ
- 第196条それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
- 第197条公務員が賄賂を受け取ったら、収賄罪ゾウ
- 第197条の2自分ではなく第三者に渡させても、収賄ゾウ
- 第197条の3賄賂をもらって実際に不正をしたら、いちばん重い収賄ゾウ
- 第197条の4ほかの公務員に口をきいて賄賂をもらったら、あっせん収賄ゾウ
- 第197条の5受け取った賄賂は、必ず取り上げるゾウ
- 第198条賄賂を渡した側も、罪になるゾウ
- 第199条人を殺したら、殺人罪ゾウ
- 第200条削除された条ゾウ(かつての尊属殺人罪)
- 第201条殺すための準備をしただけでも、罪になるゾウ
- 第202条自殺を手伝ったり、頼まれて殺しても罪ゾウ
- 第203条殺人・自殺関与は、未遂でも罰するゾウ
- 第204条人にけがをさせたら、傷害罪ゾウ
- 第205条けがをさせて死なせたら、傷害致死ゾウ
- 第206条現場ではやし立てたら、殴っていなくても罪ゾウ
- 第207条誰の一撃か分からないときは、全員が共犯扱いゾウ
- 第208条殴っても、けがをさせなければ暴行罪ゾウ
- 第208条の2凶器を用意して集まったら、それだけで罪ゾウ
- 第209条うっかり人にけがをさせたら、過失傷害ゾウ
- 第210条うっかり人を死なせたら、過失致死ゾウ
- 第211条仕事上の不注意や、ひどい不注意は重くなるゾウ
- 第212条堕胎は、条文の上では罪のままゾウ
- 第213条頼まれて堕胎させたら、罪になるゾウ
- 第214条医師などがやると、重くなるゾウ
- 第215条同意なく堕胎させたら、重い罪ゾウ
- 第216条それで女性を死傷させたら、傷害と比べて重いほうゾウ
- 第217条助けが要る人を置き去りにしたら、罪になるゾウ
- 第218条守る責任のある人が放置したら、もっと重いゾウ
- 第219条それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
- 第220条人を不法に捕まえたり、閉じこめたら罪ゾウ
- 第221条それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
- 第222条害を加えると告げたら、脅迫罪ゾウ
- 第223条脅して義務のないことをさせたら、強要罪ゾウ
- 第224条未成年者を連れ去ったら、罪になるゾウ
- 第225条目的があって連れ去ったら、もっと重いゾウ
- 第225条の2身代金めあての誘拐は、いちばん重い部類ゾウ
- 第226条国外に連れ出す目的で連れ去ったら、重い罪ゾウ
- 第226条の2人を売り買いしたら、罪になるゾウ
- 第226条の3連れ去られた人を国外へ送ったら、罪ゾウ
- 第227条連れ去られた人を受け取ったり運んだりしても、罪ゾウ
- 第228条誘拐・人身売買は、未遂でも罰するゾウ
- 第228条の2起訴の前に無事に解放すれば、刑は必ず軽くなるゾウ
- 第228条の3身代金誘拐の準備をしただけでも罪ゾウ
- 第229条未成年者の誘拐は、告訴がないと起訴できないゾウ
- 第230条本当のことでも、公然と言えば名誉毀損になるゾウ
- 第230条の2公益のためで、本当だと証明できれば罰しないゾウ
- 第231条事実を挙げなくても、公然とけなせば侮辱罪ゾウ
- 第232条名誉の罪は、告訴がないと起訴できないゾウ
- 第233条うそを流して信用を傷つけたり、仕事をじゃましたら罪ゾウ
- 第234条力ずくで仕事をじゃましても、罪ゾウ
- 第234条の2サーバーやデータを壊して仕事を止めたら、重い業務妨害ゾウ
- 第235条他人の物を盗ったら、窃盗罪ゾウ
- 第235条の2他人の土地や建物を勝手に占拠したら、罪ゾウ
- 第236条暴行や脅迫で奪ったら、強盗罪ゾウ
- 第237条強盗の準備をしただけでも、罪になるゾウ
- 第238条盗んだあとに暴れたら、強盗として扱うゾウ
- 第239条眠らせて盗っても、強盗扱いゾウ
- 第240条強盗で人を死傷させたら、刑法でも最上級の重さゾウ
- 第241条強盗と不同意性交等が重なったら、さらに重いゾウ
- 第242条自分の物でも、他人が持っていれば「他人の財物」ゾウ
- 第243条窃盗・強盗は、未遂でも罰するゾウ
- 第244条家族のあいだの窃盗は、刑が免除されるゾウ
- 第245条電気も「財物」ゾウ
- 第246条だまして渡させたら、詐欺罪ゾウ
- 第246条の2コンピュータをだましても、詐欺と同じ重さゾウ
- 第247条任された仕事で裏切って損させたら、背任罪ゾウ
- 第248条判断力の弱さにつけこんだら、準詐欺ゾウ
- 第249条おどして渡させたら、恐喝罪ゾウ
- 第250条詐欺・恐喝は、未遂でも罰するゾウ
- 第251条占有・親族・電気の決まりは、この章にも使うゾウ
- 第252条預かっている物を自分のものにしたら、横領罪ゾウ
- 第253条仕事として預かっていたら、もっと重いゾウ
- 第254条落とし物をネコババしたら、遺失物横領ゾウ
- 第255条親族間の特例は、横領にも使うゾウ
- 第256条盗品と知って受け取ったら、罪になるゾウ
- 第257条家族のあいだの盗品譲受けは、刑が免除されるゾウ
- 第258条役所の書類を壊したら、重い罪ゾウ
- 第259条他人の権利義務に関する書類を壊したら、罪ゾウ
- 第260条他人の建物を壊したら、器物損壊より重いゾウ
- 第261条他人の物を壊したら、器物損壊罪ゾウ
- 第262条自分の物でも、担保や賃貸がついていれば他人の物扱いゾウ
- 第262条の2境界標を動かしたら、罪になるゾウ
- 第263条他人の手紙を隠したら、罪になるゾウ
- 第264条私用文書毀棄・器物損壊・信書隠匿は、告訴がないと起訴できないゾウ