刑法第253条
仕事として預かっていたら、もっと重いゾウ
業務上、自分が占有する他人の物を横領した罪ゾウ。刑は単純横領の2倍の重さゾウ。
- 経理担当や店長による使いこみが、ここに入るゾウ
- 部外者が加わったときは、その人は単純横領の刑になるゾウ(第65条2項)
やぶると10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
業務上、自分が占有する他人の物を横領した罪ゾウ。刑は単純横領の2倍の重さゾウ。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。