刑法第169条
法廷で誓ったのにうそをついたら、偽証罪ゾウ
法廷で「うそはつきません」と誓った証人が、うそを言う罪ゾウ。自分の記憶と食いちがうことを言えば成立するゾウ。
- 宣誓していない人の話は、偽証罪にはならないゾウ
- 記憶に反することを言えば成立するゾウ。客観的な真実かどうかではないゾウ
やぶると3月以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
法廷で「うそはつきません」と誓った証人が、うそを言う罪ゾウ。自分の記憶と食いちがうことを言えば成立するゾウ。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。