刑法第53条
拘留・科料も、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
拘留や科料は、ほかの刑と併科できるゾウ(第46条の場合を除く)。2つ以上の拘留・科料も、まとめて科せるゾウ。
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拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
拘留や科料は、ほかの刑と併科できるゾウ(第46条の場合を除く)。2つ以上の拘留・科料も、まとめて科せるゾウ。
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。