刑法第24条
最初の日は、何時からでも1日と数えるゾウ
刑を受けはじめた日は、時間に関係なく1日として数えるゾウ。時効期間の初日も同じゾウ。釈放は、刑期が終わる日の翌日に行われるゾウ。
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受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
刑を受けはじめた日は、時間に関係なく1日として数えるゾウ。時効期間の初日も同じゾウ。釈放は、刑期が終わる日の翌日に行われるゾウ。
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。