刑法だゾウ
刑法第168条の2

コンピュータウイルスを作ったり配ったら、罪になるゾウ

第二編 罪 / 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 / 不正指令電磁的記録作成等

正当な理由なく、人のコンピュータで実行させる目的で、意図に反する動作をさせる不正な指令(ウイルス)を作ったり提供したりした罪ゾウ。実際に実行させた場合も同じゾウ。

  • 2011年に足された、いわゆるウイルス作成罪ゾウ
  • 「正当な理由がないのに」が入口ゾウ。研究や検証は外れうるゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。実行させた罪は未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。

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