刑法だゾウ
刑法第226条の2

人を売り買いしたら、罪になるゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 人身売買

人を買い受けた罪ゾウ。相手が未成年なら重くなり、営利・わいせつ・結婚・加害の目的ならさらに重くなるゾウ。売った側も、国外に移送する目的の売買も罪ゾウ。

  • 2005年に足された、人身取引に対応する条文ゾウ
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑(未成年は3月以上7年以下、目的があるときは1年以上10年以下、国外移送目的は2年以上の有期拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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