刑法第234条の2
サーバーやデータを壊して仕事を止めたら、重い業務妨害ゾウ
業務に使うコンピュータや電磁的記録を壊したり、うその情報や不正な指令を与えたりして、目的どおりに動かなくさせ、業務を妨害した罪ゾウ。未遂も罰するゾウ。
- DDoS攻撃やランサムウェアが、ここで問われるゾウ
- 刑は威力業務妨害より重いゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。