刑法第228条の3
身代金誘拐の準備をしただけでも罪ゾウ
身代金目的略取をする目的で予備をした罪ゾウ。実行に着手する前に自首したときは、刑を減軽または免除するゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑(着手前に自首したときは減軽または免除)
ほんとうの条文を見るゾウ
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
身代金目的略取をする目的で予備をした罪ゾウ。実行に着手する前に自首したときは、刑を減軽または免除するゾウ。
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。