刑法第190条
遺体や遺骨を壊したり、捨てたら罪ゾウ
死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物を壊したり、遺棄したり、持ち去ったりした罪ゾウ。
- 事件を隠すために遺体を捨てる行為が、ここに入るゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物を壊したり、遺棄したり、持ち去ったりした罪ゾウ。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。