刑法第197条の4
ほかの公務員に口をきいてお金をもらったら、罪ゾウ
公務員が頼まれて、ほかの公務員に「うまくやってやれ」と口をきき、その見返りにお金や物をもらう罪ゾウ。
やぶると5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
公務員が頼まれて、ほかの公務員に「うまくやってやれ」と口をきき、その見返りにお金や物をもらう罪ゾウ。
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。