刑法だゾウ
刑法第163条の2

クレジットカードのデータを偽造したら、重い罪ゾウ

第二編 罪 / 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 / 支払用カード電磁的記録不正作出等

財産上の事務処理を誤らせる目的で、クレジットカードやキャッシュカードを構成する電磁的記録を不正に作った罪ゾウ。使った人も、譲り渡した人も同じゾウ。

  • スキミングで作った偽造カードが、ここにあたるゾウ
やぶると10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

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