刑法第100条
逃がすために道具を渡したら、それも罪ゾウ
拘禁されている人を逃走させる目的で、器具を提供するなど逃走を容易にする行為をした罪ゾウ。同じ目的で暴行・脅迫をしたときは重くなるゾウ。
やぶると3年以下の拘禁刑(暴行・脅迫をしたときは3月以上5年以下の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。