刑法第26条の2
取り消すかどうかを、選べる場合もあるゾウ
猶予中に罪を犯して罰金になったとき、保護観察の約束をひどく破ったとき、猶予前に別の執行猶予を受けていたことが分かったときは、執行猶予を取り消すことが「できる」ゾウ。必ずではないゾウ。
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次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。