刑法だゾウ
刑法第214条

医師などがやると、重くなるゾウ

第二編 罪 / 第二十九章 堕胎の罪 / 業務上堕胎及び同致死傷

医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が、女性の嘱託や承諾を得て堕胎させた罪ゾウ。死傷させたときはさらに重くなるゾウ。

やぶると3月以上5年以下の拘禁刑(死傷させたときは6月以上7年以下の拘禁刑)
ほんとうの条文を見るゾウ

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

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