刑法だゾウ
刑法第92条

外国をばかにする目的で国旗を汚したら、罪になるゾウ

第二編 罪 / 第四章 国交に関する罪 / 外国国章損壊等

外国を侮辱する目的で、その国の国旗などの国章を壊したり、外したり、汚したりした罪ゾウ。外国政府から請求がなければ起訴できないゾウ。

  • 日本の国旗を汚しても、この条文では罰せられないゾウ
  • 罰するかどうかの入口を、相手国の請求にゆだねているゾウ
やぶると2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧