刑法第117条
火薬やボイラーを破裂させたら、放火と同じ扱いゾウ
火薬・ボイラーなど爆発する物を破裂させて建物などを壊した罪ゾウ。放火の例により、過失によるときは失火の例によるゾウ。
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火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。