刑法第226条の3 連れ去られた人を国外へ送ったら、罪ゾウ 第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 被略取者等所在国外移送 略取・誘拐・売買された人を、所在国の外に移送した罪ゾウ。 やぶると2年以上の有期拘禁刑 #人身売買#誘拐#外国 ほんとうの条文を見るゾウ 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。