刑法だゾウ
刑法第16条

拘留は1日以上30日未満の、短い身柄の刑ゾウ

第一編 総則 / 第二章 刑 / 拘留

拘留は1日以上30日未満で、刑事施設に拘置されるゾウ。立ち直りのための作業や指導を受けさせることもできるゾウ。

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拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

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